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地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
また「空家等対策の推進に関する特別措置法」により自治体が
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある」などの特定の状態であると判断した
「特定空家等」は、固定資産税の「住宅用地の特例」という優遇措置が適用されない場合があります。
これまでは住宅の用地、つまりは土地に対して最大6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率
(1.4%。ただし自治体によって変わる場合もある)に戻り、今までの6倍の額になることがあります。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
また「空家等対策の推進に関する特別措置法」により自治体が
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある」などの特定の状態であると判断した
「特定空家等」は、固定資産税の「住宅用地の特例」という優遇措置が適用されない場合があります。
これまでは住宅の用地、つまりは土地に対して最大6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率
(1.4%。ただし自治体によって変わる場合もある)に戻り、今までの6倍の額になることがあります。